自賠責保険の被害者請求から支払いが開始される期間までの流れとは?
私達の生活ってふとした時に交通事故にあったり、災害にあったりして、人生が左右させることってありますよね。
交通事故の場合ですが、自賠責保険会社に保険金を請求できますが、被害者請求から支払いが開始されるまでの期間の流れについて把握していきたいと思います。
- 保険金、損害賠償金を請求する
被害者ですが、加害者が加入している自賠責保険会社に、必要な書類を添付して、損害賠償金・保険金を請求します。 - 自賠責保険会社が手続きを行う
自賠責保険会社は書類に不備がないかを確認し、書類を、自賠責損害調査事務所に送ります。 - 自賠責損害調査事務所による調査
自賠責損害調査事務所で公正な調査が行われます。 - 調査結果を自賠責保険会社に報告
結果を、自賠責保険会社に報告 - 支払い
自賠責保険会社は結果を元に支払額を決定し、被害者に支払います。
自賠責保険の被害者請求をした場合、支払いまでにはどのくらいの期間がかかる?
上記では、交通事故などにあった時、どうやって支払いがなされるのか、その流れを把握してきました。
流れは上記の説明で把握してきましたが、次に、支払いまでにどの位の期間がかかるのかについてみていきたいと思います。
自賠責の場合
加害者請求であれば、任意保険の示談金と同じタイミングで支払われていきます
具体的にどの位のタイミングかというと、3ヶ月から1年、プラス2-3日かかるのが一般的となっているようです。
被害者請求の場合
必要書類を出して、1ヶ月程度で振り込まれるのが一般的になってくるようです。
ただし、調査が入るケースがあるので、場合によっては、1ヶ月以上かかってきます。
少しわかりにくい説明になっていると思いますが、上記の説明で加害者請求と被害者請求での違いを理解して下さい。期間が異なっていますので、注意が必要になります。
自賠責保険の被害者請求には期間が決められている?時効となるのはいつ?
自賠責保険で請求した場合、加害者請求と被害者請求では、支払いまでに期間が異なることを上記ではみてきました。
次に、自賠責保険の被害者請求ですが、期間は決められるているのかどうか、また、時効となるのは、いつなのかをみてみたいと思います。
まず、時効を過ぎると、早期に賠償金の一部を確保することが難しくなってきます。また、後遺障害認定も申し立てができなる可能性があります。その為、期限内にきちんと申請するようにしましょう。
次の時効が、期限に関するものです。参考にしてみて下さい。
平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合
- 傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年
- 死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
- 後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年
この期間の規定が変更になる可能性もあります。その都度最新の規定を確認してください。
一括請求よりも被害者請求をした方が良い場合とは?
自賠責保険の被害者請求には期間があり、時効もあるので、期間内に請求しておく事が大切であることを上記ではみてきました。
次に、一括請求よりも被害者請求をした方が良い場合はどんな場合なのか、みていきたいと思います。
交通事故にあった場合ですが、大体は加害者が加入する任意保険の保険会社が支払う一括払いが多く見られます。
しかし、被害者からすると、上記にある一括払いではなく、被害者請求をした方が良い場合があります。どんな場合なのでしょうか。
加害者に誠意がなく、示談が進まない場合
加害者側から誠意が感じられる、示談が進まない場合ですが、被害者請求をした方が良いです。
一括払いは示談が条件となります。その為、加害者から誠意が見られない場合ですが、被害者が加害者に対して被害者請求をした方が、保険金を受け取ることがよりスムーズになるようです。
被害者請求は手間がかかるというデメリットも
加害者から誠意が感じられない場合は、一括請求よりも、被害者請求をした方が、保険金をスムーズに受け取ることができることを上記ではみてきました。
最後に、その被害者請求ですが、実は手間がかかるというデメリットがあります。ここでは、そのデメリットについて把握していきたいと思います。
被害者側で全ての必要書類を集めなくてはいけないという手間がかかるデメリットがきます。多くの書類を集めなくてはいけないので、交通事故にあって、大変な思いをしている被害者にとっては負担になることもあると思います。
医療機関から様々な資料を手にする必要があること、また、被害者が作成しなくてはいけないもの(事故発生状況報告書など)があるので、加害者が誠意がなく、被害者請求ともなると、面倒な手間になることも覚悟しておく必要があります。
そのことを考えると、示談が成立する一括払いの方が、被害者にとっても負担がかからないといえます。